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土地の評価額を計算する際に「路線価」という言葉を目にすることがあるかと思います。しかし「言葉は知っているけど、詳しい内容は分からない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、路線価について解説します。ぜひ参考にしてください。

路線価とは

「路線価」とは、道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格のことをいいます。土地には定価がないため、公的な基準となるものがいくつか存在します。路線価もその一つで、毎年国税庁が公表します。
路線価には、相続税や贈与税の計算に使用する「相続税路線価」と、固定資産税の計算に使用する「固定資産税路線価」の2種類があります。一般的に路線価というと、「相続税路線価」を指すことが多いでしょう。

路線価の調べ方・見方

路線価は国税庁のHPにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で誰でも調べることができます。都道府県や市町村を選択し検索できるのですが、路線価が設定されていない場合は市町村名が表示されないこともあります。インターネットでの検索が難しい場合は、国税局や国税事務所、税務署で路線価図を調べることができます。路線価図の道路上には、さまざまな数字や記号が記載されています。記号はビル街地区や商業地区など「地区区分」を表しています。
数字は「路線価」を示し、単位は宅地1平方メートルあたり千円で表記されています。数字の後ろに書かれているアルファベットは「借地権割合」を表しています。借地権割合とは、土地の評価額のうち借地権の評価額が占める割合のことです。A(90%)~G(30%)まであり、一般的に土地の価格が高い地域は借地割合が高くなる傾向です。
例えば道路上に「450D」と書かれていれば、宅地1平方メートルあたり450千円(45万円)となり、借地権割合はDで60%となります。

路線価の計算方法

路線価をもとに土地の評価額を計算するのですが、実際には土地の形状や状況、接する道路の数などを考慮し「補正」する必要があります。
主なものは、土地の奥行きが通常よりも長いもしくは短い場合に適用される「奥行価格補正」、土地の形状が複雑だったりいびつな場合は「不整形地補正」が用いられます。複数の補正を組み合わせて計算することもあります。

路線価は日常生活の中であまり馴染みのないものかもしれませんが、路線価を理解することで、自分の所有する土地がいくらなのか、おおよその額が把握できるようになります。
とはいっても、先述のように路線価の計算方法はとても複雑なので、不動産会社や税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。