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住宅の購入を考えるとき、住宅ローンの利用を検討する方が多いのではないでしょうか。その中で【フラット35】という言葉を見聞きしたことがあるかもしれません。住宅ローンの代表的な商品の一つである【フラット35】は、2023年4月に制度が大きく変更になりました。利用したいと思ったときに困らないように、変更点について事前に確認をしておきましょう。

【フラット35】とは?

【フラット35】とは、独立行政法人である住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資を行っている長期固定金利の住宅ローンです。返済期間は最長35年で、全期間で金利が固定されているので、さまざまな要因による金利変動の影響を受けません。勤務形態や職業、勤続年数などの制限が比較的少ないため、幅広い人が利用できるのも特徴の一つでしょう。

【フラット35】の制度改正で変更となる点は?

では、2023年4月の制度改正でどのようなことが変更になるのか、具体的に見ていきましょう。

すべての新築住宅で省エネ基準への適合が必須になる

現在国が進めている「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる」という取り組み、“カーボンニュートラル”の実現に向けて、2025年度からすべての新築住宅に省エネ基準適合の義務が課せられる見通しとなっています。【フラット35】でも省エネ技術の基準が見直され、2023年4月以降の設計検査申請分からすべての新築住宅において「断熱性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」または「建築物エネルギー消費性能基準」の要件を満たすことが必須となりました。これまでの基準は「断熱等性能等級2相当以上」だったので、より高い水準の断熱性能が求められるようになったわけです。性能を評価する基準には、住宅の窓や外壁などの断熱性能、設備機器などの一次エネルギー消費量が関係します。地域によって気温差があり気候も異なるため、それぞれの地域に合った省エネ基準が設けられています。

地域連携型を拡充

【フラット35】には、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、借入金利を一定期間引き下げる「地域連携型」があります。地方公共団体が実施している子育て世帯や地方移住者などの住宅取得に対する財政的な支援とあわせることで、金利の引き下げを可能にしています。【フラット35】の今回の制度改正により、子育て支援・空き家対策での利用は、金利の引き下げ期間が5年間から10年間に延長されました。UIJターン支援など地域活性化による利用は、“グリーン化“(断熱性能等級6,7相当の高断熱住宅を取得)する場合も認定対象として追加され、より利用しやすくなりました。すべての地方公共団体が住宅金融支援機構と連携しているわけではないので、事前に確認しておきましょう。

【フラット35】の制度改正は、脱炭素社会の実現に向けた政府の政策が背景にあると思われます。省エネ住宅は、その特性から人にも環境にも優しい住宅であり、要件を満たすことで受けられる補助金や減税制度もあります。新築を購入する際は、ぜひ検討してみてはいかかでしょうか。