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「生前贈与」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし「相続との違いは?」「具体的にどうすればいいの?」と詳しいことはよく分からないという方も少なくないかもしれません。ここでは、生前贈与の概要や相続との違いについて解説します。参考にしてください。

生前贈与とは

「贈与」とは財産を無償で渡す・受け取ることであり、これを贈与者(財産を渡す側)が生存しているうちに行うのが「生前贈与」になります。もちろん贈与者だけでは贈与は成立せず、受贈者(財産を受け取る側)の合意が必要になります。

相続との違い

生前贈与と相続との大きな違いは「財産を渡すタイミング」です。生存贈与は贈与者が存命のうちにお互いの合意のもとに行われますが、相続は贈与者が亡くなった後に双方の意思に関係なく発生するものです。支払う税金も「贈与税」と「相続税」と違います。原則相続税のほうが税率は低いのですが、生前贈与にはさまざまな軽減制度もあり、状況によっても異なるため、一概にどちらがお得とはいえません。

生前贈与のメリット

生前贈与を行うことで得られる主なメリットをご紹介します。

相続税を減らすことができる

生前贈与のメリットといえば、やはり相続税対策を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。相続税は財産に応じて課せられるので、生前贈与し財産が減ることで結果的に相続税の軽減につながります。贈与にも贈与税がかかりますが、基礎控除額として1人あたり年間110万円までは認められています。そのため、5年間贈与すれば相続財産を500万円削減でき、相続税も減ることになります。

贈与したい相手を自由に選べる

財産の所有者が亡くなった場合、遺言書で当人の意思を表すこともできますが、生前贈与のほうがより確実かもしれません。渡す時期も自由なので、進学や結婚など、受贈者が必要な場面で有効的に活用することができるでしょう。

贈与税には負担軽減の制度がある

先述のように生前贈与は贈与者の好きなタイミングで行うことができるため、贈与税の負担が軽減できるさまざまな制度を利用すると、よりお得に贈与できるでしょう。例えば「住宅取得等資金の非課税の特例」では、子や孫が住宅を取得する際に500万~1,000万円までの贈与が非課税になります。また、子や孫に教育資金の一括贈与を行った場合、1,500万円までが非課税になる制度もあります。それぞれに一定の要件を満たす必要があるので、事前に最新の情報を確認しましょう。

さまざまなメリットがある生前贈与ですが、税務署で認められない、税金が高いなどのデメリットもあります。「生前贈与」も「相続」も大切な方に財産を渡すことに変わりはありません。どの方法を選択するかは、自分の生活や渡したい方の意思も考慮して慎重に決めることが大切です。