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成人年齢が18歳に引き下げ!相続・贈与に与える影響は?

民法の改正にともない、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人になれば、選挙に参加できたりクレジットカードが作れたりと、いろいろなことが可能になります。この記事では、住宅関連や税制面への影響について解説していきます。

住宅の賃貸・売買契約が可能になる

18歳で成人になると、これまで親の同意が必要だった住宅の賃貸契約や売買契約が、単独でできるようになります。不動産会社によってはこれまで通り、未成年が契約する場合は親族などの同意書を必要とするところもありますが、基本的には住宅の購入も可能となります。ただし、住宅ローンなどは支払い能力を審査するため、契約できるとは限りません。

贈与税が安くなる

贈与税は、贈与を受けときにかかる税金です。贈与された合計額から基礎控除額110万円を引いた額に贈与税が課税されます。父母や祖父母からの贈与は「特例贈与」として、税負担が軽くなるように税率が低く設定されています。しかし、この特例税率は贈与される側が成人していることが条件であり、未成年者は一般贈与として一般税率の適用となります。例えば、510万円の贈与であれば、特例税率なら贈与税は55万円となり、一般税率なら贈与税は50万円となります。金額が大きくなればその差額はもっと広がります。18歳で成人になれば、この特例税率がこれまでより2年早く適用されることになります。

住宅取得資金の贈与なら非課税制度も

住宅の新築や取得、一定の増改築に充てるための資金を、父母または祖父母から贈与された場合、一定額にかかる贈与税が非課税になる制度があります。省エネや断熱、耐震などの基準を満たした住宅なら1,000万円まで、それ以外は500万円にまでが非課税となり、ます。こちらも成人年齢が18歳に引き下げられたことにともない、特定受贈者(贈与を受ける側)の年齢要件が18歳に引き下げられました。金額が大きいだけに、適用されればその効果も大きなものとなります。受贈者の年収や適用になる住宅など、さまざまな要件があるので、事前に確認するとよいでしょう。

18歳で成人すれば、できることはたくさん増えます。税制面でお得に感じることも多いでしょう。その反面、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性もあり得るでしょう。成人するということは、自己責任で物事を判断するということを理解し、自覚を持つことが大切です。