お客様の声 税金コラム 各種申込書 不動産会社様専用 当社のお客様専用

都市計画法が2018年4月に改正され、新たな用途地域として「田園住居地域」が追加されました。従来の12種類から13種類になったのですが、なぜ新しく用途地域が追加されたのでしょうか。田園住居地域の特徴と合わせて、新設された背景を解説します。

田園住居地域とは?

都市計画法で定められている用途地域とは、建築できる建物の用途や規模に制限を設け住みやすい環境を整えることを目的としています。用途地域は住居系、商業系、工業系の3つに分類され、田園住居地域は住居系になります。新設された目的は、農業の利便性の増進を図りながら、農地と調和した低層住宅の良好な住居環境の守るためにされています。田園住居地域に建てられる建物は、幼稚園や小学校などの文教施設、老人ホームなどの高齢者向け施設などは、低層住居用地域の制限と同様です。農作物を保管する倉庫や処理する工場など、農作物および農業に関する施設の建築も許可されていることが特徴でしょう。

田園住居地域が追加された背景

25年ぶりに用途地域が追加され、田園住居地域が増設された背景には、生産緑地の2022年問題があるといわれています。2022年問題とは、1992年に制定された「生産緑地法」により30年の期限付きで税制の優遇を受けてきた都市部の農地が、2022年の期限切れにともない一斉に売り出されるのではないかと危惧されている問題です。田園住居地域はこうした都市農地の売却を防ぎ、田園と市街地の共存を図る目的で設けられました。

都市部の農地はどう変わる?

2022年に税制の優遇措置が終了した後、都市部の農地はどうなるのでしょうか。これまで通り農業を続け「特定生産緑地」として認定を受けられれば、税制の優遇を延長して受けることができます。田園住居地域が設けられたことで、農業に必要な建物は建てることができ、直売所など販売のための施設やレストランを敷地内に設置することも可能になったので、事業として展開することも期待できます。しかし、後継者不足など農業の抱える別の問題も考えられるため、農地が売却され環境が変わってしまうことは否定できません。周辺の土地価格や家賃の相場に影響を与えることも考えられます。

田園住居地域は、緑地として農地を守り住宅との調和を図る目的で新設されました。建物についての制限は低層住居専用地域とさほど変わりませんが、農業に特化した用途への規制が緩和されています。田園住居地域の特徴を理解したうえで、どのように有効活用していけるのか、検討してみてはいかがでしょうか。