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土地の評価をする際、「路線価」という指標が用いられることがあります。土地を相続・所有したときなど、路線価を調べることで土地のおよその評価額を計算することができます。ここでは、路線価の概要や調べ方などについて、ご紹介します。

路線価とは?

最初に「路線価」とは、「道路に面する宅地1㎡あたりの土地の評価額」であり、毎年国税庁が公示しています。路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2つの種類がありますが、一般的には「相続税路線価」のことを指す場合が多いようです。「相続税路線価」は、相続税・贈与税の計算で使われる路線価で、公示価格の8割程度を目安に設定されています。

路線価の調べ方・見方

路線価は、国税庁のHPで不動産所在地を確認することで、最新の価格を調べることができます。年度を変えれば過去の路線価も見ることもできます。路線価が書かれた地図には、数字とアルファベットが表記されています。数字は路線価を表し、単位は千円となっています。一緒に記されているアルファベットは、借地権の割合を表したものです。A~Gまであり、借地権の割合がそれぞれ90%~30%となっています。例えば、「300C」と書いてあった場合は、千円単位なので300×1000で1㎡あたり30万円となります。さらに「C」とあるため借地権割合が70%ということが分かり、借地権での価格は30万円×70%で21万円となります。

路線価の計算方法

先述の方法で路線価を調べることができれば、あとは土地の広さが分かれば、「路線価×宅地面積」で概算を算出することができます。しかし、実際には土地が面している道路の数や奥行など、さまざまなことも考慮しなければならず、土地の形状などに応じて路線価を補正する必要があります。例えば「奥行価格補正率」は、奥行きが長い土地は評価額が低くなることに反映して路線価を補正するものです。奥行価格補正率は、国税庁のHPで調べることができます。宅地が二路線に面する場合は、それぞれ「路線価×奥行価格補正率」を計算し、金額が高い方の路線を正面路線、もう一つを側方路線として計算します。

路線価は、相続税や贈与税を計算するときの基準となります。路線価は国税庁のHPで公開されていますが、毎年変わるうえ、複雑な計算が必要な土地も多く、一般的には判断が難しいこともあります。税理士や弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。