お客様の声 税金コラム 各種申込書 不動産会社様専用 当社のお客様専用

住宅は大きな買い物のため、多くの方は住宅ローンを組んで購入することと思います。その際に「住宅ローン減税」という言葉を目にする機会もあると思いますが、制度の仕組みや対象者、利用するメリットなど、詳しくは知らないという方も多いかもしれません。まずは、「住宅ローン減税」についての理解を深め、上手に活用しましょう。

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とは、住宅ローン利用者が受けられる税の優遇制度であり、住宅購入者の金銭的な負担を軽減する目的でつくられました。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローン控除とも呼ばれています。一定の要件を満たすことで、年末の住宅ローン残高の1%が所得税額から控除されます。所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも一部控除される場合があります。控除される期間は原則として最長10年ですが、2021年度税制改正で「消費税10%が適用される住宅の取得」「一定の期間内に契約し、2022年12月31日までに入居する」などの要件のいずれかに当てはまると、控除期間が13年に延長される特例措置が導入されました。

住宅ローン減税の対象となる条件

住宅ローン減税は新築住宅だけでなく、中古住宅の購入や一定のリフォーム・増改築をする際にも受けることができ、それぞれに適用条件が異なります。主なものを見ていきましょう。

新築住宅

1.住宅ローン減税を受ける本人が、住宅取得後6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。
2.住宅ローン減税を受ける本人のその年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
3.住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
(繰り上げ返済を行い、結果的に10年未満になると対象外となるので注意が必要です。)
4.住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
(2021年度税制改正で、一定期間に契約し、適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下である場合は40平方メートル以上に床面積要件が緩和されました。床面積は、登記上の床面積なので注意しましょう。)
5.民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などから借入していること。

中古住宅

1.新築住宅の適用条件を満たしていること。
2.築年数が20年以下、マンションなどの耐火建築物は25年以下であること。
3.耐震基準を満たしていること。
4.贈与によって取得したものでないこと。
5.取得時に生計を共にし、その後も引き続き生計を共にする親族などからの取得でないこと。

リフォーム・増改築の認定条件

1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕、または大規模な模様替えの工事であること。
2.住宅、マンションでは本人所有部分のうち居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事あること。
3.増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
4.耐震基準を満たしていること。
5.一定の、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事であること。
6.工事費用が100万円を超えるものであり、2分の1以上の額が自己の居住用部分であること。

先述のような適用条件をみると複雑で分かりにくい印象を受けるかもしれませんが、住宅ローン減税は、控除が受けられれば費用面での負担軽減が期待できるお得な制度です。「長期優良住宅」や「低炭素住宅」は、控除額がさらに多くなる可能性があります。住宅購入やリフォームを検討している方は、事前に住宅ローン減税についても最新の情報を得て、知識を深めておくことが大切です。