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家や土地の権利書は、普段目にする機会がほとんどないのですが、不動産の所有者を記載した、とても大切な書類です。万が一紛失してしまったときに慌てなくても済むように、対応策を知っておくと良いでしょう。

権利書とは

「権利書」とは通称であり、2005年以前は登記申請すると法務局から受付年月日及び受付番号が記載され判が押された「登記済証」が発行され、これが正式名称にあたります。2005年以降は法改正によりオンライン申請もできるようになり、「登記済証」は発行されなくなりました。代わりに12桁の英数字からなる「登記識別情報」が通知されるようになり、この情報が「権利証」の代わりになるため、非常に重要なものとなっています。他人に見られることがないよう、取り扱いには十分注意しましょう。

権利書の再発行は?

「権利書」を紛失してしまった場合、再発行することはできません。先述のように、「権利書」にあたるものは2種類あり、「登記済証」は書類そのものが重要なため、厳重に管理する必要があります。一方「登記識別情報」は、通知書類自体ではなく12桁の英数字が重要なため、コピーなどでも使用できる場合もあります。もちろん、どちらの場合でも紛失したからといって、不動産の所有権を失うわけではありません。不動産の売買には不可欠な権利書ですが、再発行はできませんが対処する方法はあるので、いくつかご紹介します。

代理人による本人確認制度

多くの場合利用されている方法が、司法書士や公証人といった資格を持った代理人に本人確認をしてもらう制度です。本人であることを確認し書類を作成してもらい、それを登記申請時に添付することで権利書の代わりにすることができます。

事前通知制度

登記申請の際に権利書の添付がない場合、登記について売主側に確認の書類が届きます。間違いなければ、必要事項を記入し返送することで手続きすることができます。

相続登記に権利書は必要?

相続登記の申請には、原則として権利書は不要です。相続ということは、本人の意思を確認できる状態にないということでもあり、他の公的な書類で相続に関する証明ができるため、あえて権利書の必要性もないということです。相続によって新しく所有者になった場合は、新しく登記識別情報が発行され、不動産売買なども可能となります。

オンライン申請など手続きの効率化も進められていますが、権利書の重要な書類ではあることは変わりありません。注意して保管するようにしましょう。万が一紛失してしまっても慌てることなく、落ち着いて必要な対策を講じましょう。