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生産緑地(2022年問題)をご存知でしょうか?2022年に多くの農地が放出される可能性があり、土地価格の下落が懸念されています。

ここでは、生産緑地や2022年問題について紹介しています。生産緑地の所有者や土地売買を考えている方は、この問題をしっかりと把握しておきましょう。

生産緑地とは

生産緑地とは、生産緑地法で定められた土地制度のことです。1972年に制定された生産緑地法・1992年の新生産緑地法によって、最低30年間農業を継続することを条件に固定資産税などの税制優遇を受けられる農地になります。

生産緑地の主な特徴は次の2つです。

●30年間農業を継続すること
生産緑地に指定された土地の所有者は、最低30年間農業を継続しなくてはなりません。そうでなければ固定資産税等の税制優遇を受けられなくなります。

また、「農地として管理」「生産緑地であることを掲示」「土地に手を加えてはいけない」「農林漁業を営む施設は市町村長の許可を得て設置・管理できる」など、多くの制約が課せられます。

●税制優遇
生産緑地に指定されると、固定資産税が大幅に軽減されます。宅地の数百分の1程度まで減るため、税負担はほとんどありません。また、相続税についても一定額の納税猶予を申請することができます。

2022年問題

2022年問題とは、生産緑地の指定解除が一斉になされる問題のことです。多くの生産緑地は1992年に指定されているため、30年後である2022年に一斉解除されてしまいます。

生産緑地に指定されている期間中は、税制優遇を受けられる代わりに農地を他人に譲渡することはできません。しかし、生産緑地の指定が解除されると、税制優遇がなくなり譲渡もできるため、多くの農地が放出される可能性があります。

2014年時点で全国にある生産緑地の面積は約13,653.7ヘクタールです。そのうち、約80%の生産緑地が2022年に期限を迎えるとされています。これだけ多くの土地が売りに出れば、土地価格が下落するなど、不動産市場に大きな影響を与えるでしょう。

所有者に農業を継続する意思があったり、後継者がいる場合はいいですが、そうでない場合は土地を手放すしかなくなります。所有していても税制優遇がないので、多額の税金を支払わなくてはなりません。

生産緑地を所有している場合は、2022年以降の土地利用について早めに検討を進めていく必要があります。