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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案とは

「所有者が分からない土地」を、「地域に役立つ土地」に
駅前の一等地にあるにも拘わらず、廃屋やバリケードされた土地等、見たことはないでしょうか。
見かけた時の感想は、一般の方は、治安上の問題や衛生面等々、気になるかもしれませんが、一番興味をそそられるのは(特に業界の方の視点では)、一等地なのに遊ばせておいて、もったいない!ではないでしょうか。

所有者不明な土地とは
不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても、なお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことです。連絡がつかない土地とは、所有者多数(例:100名以上)、および所有者が海外居住等で連絡先不明の場合などです。(なかには生死不明の場合も)

有効活用できるように
所有者不明な土地の増加に伴い、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、所有者の不明の土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が、可決されました。

法律制定の背景
我が国では、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした、土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明な土地が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれております。
所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面で、その用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。

法律の概要
所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みが構築されました。

①公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定

②地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定
(所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)

③所有者の探索を合理化する仕組み
1:土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
2:長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

④所有者不明土地を適切に管理する仕組み
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設

この法律により、不可思議な土地が円滑活用されるよう祈念いたします。

※参考
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31433730W8A600C1EA1000/
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html