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実家の相続で使える家なき子特例の中身とは

相続時、親の宅地を80%減額して評価
相続税の基礎控除額が2015年に引き下げられ、ささやかなマイホームを持つ人も課税の射程内に入ってまいりました。
親が持ち家を持っているものの、小規模宅地等の特例を適用できるから自分は大丈夫と考えている人も多いのではないでしょうか。小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅を相続する場合、一定の条件を満たせば宅地の評価額を330平方メートルまで80%減額できる制度です。たとえば5000万円の宅地に特例が適用されれば、評価額は1000万円になります。

ただ、安心するのは早いかもしれません。

特例には落とし穴が・・・
小規模宅地等の特例には落とし穴があります。適用できると思って油断していたら、実際は適用されずに多額の相続税を払うことになったケースは珍しくありません
宅地を相続する相続人別に解説させて頂きます。

case1:配偶者の場合は無条件で適用
わかりやすいのは、被相続人の配偶者が宅地を相続するとき。
この場合は無条件で特例を適用できます。

case2:子が親の介護で実家に泊まり込むと「別居」扱いに・・・
注意したいのは、配偶者以外の相続人が宅地を相続するときです。たとえば親と同居している子が相続する場合、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内)まで親の自宅を所有かつ居住していれば適用対象になります。

同居の定義とは

問題は、どこから同居になるか。たとえば自宅を持つ子が毎週末、親の介護のために実家に泊まり込む二重生活をしているのは別居と評価されてしまいます。

見落としがちなのが・・・
申告期限まで保有・居住という条件も見落としがちです。
ほかにも多額の相続財産があり、相続税の支払いがほぼ確定している人が、納税資金をつくるため、申告期限前に親の自宅を売却するケースがあります。そうなると特例を適用できない可能性があります。

いわゆる「家なき子特例」は適用対象だが・・・
別居の相続人も特例が使えることがあります。ただ、相続開始前3年は相続人が本人や配偶者の持ち家に住んでおらず、相続後に宅地を申告期限まで所有することが条件。つまり親が死ぬ前の3年間、賃貸暮らしだった子(いわゆる「家なき子」)は、特例適用対象です。

居住していたら適用外・・・
見落としがちな点は、相続人が配偶者の持ち家に住んでいる場合は適用外ということ。たとえば夫所有の家に住む妻の親が死亡。妻は自分の持ち家に住んでいませんが、夫の持ち家で暮らしているため、条件を満たさず、実家に特例を適用できません
注意:18年4月からの税制改正においても、「家なき子」特例の利用をした節税策の一部を封じる方向で、改正が行われました。

もう一つの落とし穴が・・・
小規模宅地等の特例には、もう1つ落とし穴がある。特例の適用を受けるためには、原則として遺産分割協議を相続税の申告期限内に成立させる必要があります。つまり自分が特例を受けるつもりでも、ほかの相続人とトラブルになってしまい遺産分割協議が長引けば、特例適用がまさしく“絵に描いた餅”になるおそれがあります。くれぐれもご注意くださいませ。

参考
税理士法人チェスター https://chester-tax.com/contents/estate/step3-1-1.html
プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/24773