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これまでは相続人以外の人が被相続人の介護に尽くしていた場合は、相続財産の取得ができませんでしたが、法改正によって取得できるようになりました。

ここでは、特別の寄与の制度の創設について紹介していますので、参考にしてください。

相続人以外が被相続人の介護に尽くしても財産は取得できなかった

相続法が改正されるまでは、たとえ相続人以外の人が無償で被相続人の療養介護等をしたとしても、相続財産を取得することはできませんでした。そのため、相続人以外の被相続人の親族が一生懸命被相続人の介護に尽くしたとしても、相続財産を得ることができないなど大変不公平だったのです。

相続人となる被相続人の子供たちは、まったく介護をおこなっていなかったとしても相続財産を取得することができます。

このように、これまでは相続人でないということでどれだけ無償で被相続人の介護に尽くしたとしても、相続採算の分与にあずかれない状況でした。

改正により公平が図られる

相続法の改正により、特別の寄与の制度が創設されます。2019年7月1日施工です。特別の寄与の制度の創設によって、これまでは相続人以外の被相続人の親族が介護等に尽くしても相続財産を取得することはできませんでしたが、相続人に対して金銭の請求ができるようになります。

そのため、たとえば、亡き長男の妻が被相続人である義父の介護に尽くしていた場合は、相続人に対して金銭請求が可能です。遺産分割については手続きが複雑にならないように現行法と同じになっています。

法改正による特別の寄与の制度の創設によって、介護等の貢献に報いることができます。これによって実質的公平を図ることが可能です。

特別の寄与の制度の創設による注意点

特別の寄与の制度が創設されたことはメリットばかりではありません。注意点もあります。それは、遺産分割協議に参加できないことと、相続人間でトラブルが起きる可能性があることです。

特別の寄与の制度が創設された後も、遺産分割協議はこれまで通り相続人だけでおこないます。特別寄与者は、あくまでも相続人に対する特別寄与料の請求権のみがある状態なので、遺産分割協議に参加することはできません。

また、今回の改正によって特別寄与者はお金を請求できるようになり、実質的公平を図ることができますが、他の相続人が受け取る財産が減ってしまいます。そのため、相続人間でトラブルが起きることも予想されますので、被相続人に遺言書を作成してもらったり、事前に話し合っておくことが重要になってきます。