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今回の相続法改正によって、預貯金の払い戻し制度が創設されます。これにより、これまでは難しかった預貯金の払い戻しがやりやすくなるため、相続債務の弁済などでお金が必要になった場合も対応が可能です。

ここでは、預貯金の払い戻し制度の創設前・後の特徴について紹介していますので、参考にしてください。

これまでは遺産分割終了まで払い戻しができなかった

これまでの相続法では、預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は遺産分割が終了するまで、預貯金債権の払い戻しはできませんでした。

実際、2016年12月には最高裁大法廷決定で、預貯金債権は遺産分割対象財産に含まれるため、共同相続人による単独払い戻しができないという判決が出ました。

そのため、相続人が相続債務の弁済や生活費、葬儀費用の支払いなどでお金が必要であったとしても、遺産分割が終了するまでは預貯金の払い戻しはできません。お金に困った状態であっても遺産分割対象の預貯金を頼ることはできませんでした。

創設された預貯金の払い戻し制度

上記のように、これまでは遺産分割が終了するまで相続人単独では預貯金債権の払い戻しはできませんでした。

しかし、相続法改正によって2019年7月1日に施行される預貯金の払い戻し制度によって、遺産分割終了前であっても、一定の範囲で預貯金の払い戻しができるようになります。

そのため、相続人が相続債務の弁済や生活費、葬儀費用の支払いなどでお金が必要となった場合に対応することが可能です。

改正されたことで創設・緩和される具体的内容は次のとおりです。

家庭裁裁判所の判断を経なくても払い戻しができる

預貯金債権の一定額については、家庭裁判所の判断を経なくても払い戻しが受けられます。

・相続開始時の預貯金債権額×払い戻しをする共同相続人の法定相続分=単独の払い戻し額

上記の金額まで払い戻しが可能です。ただし、1つの金融機関で払い戻しができる金額は150万円までとなっています。

保全処分の要件の緩和

預貯金債権については、家庭裁判所の仮分割の仮処分要件が緩和されます。そのため、仮払いの必要性がある場合、他の共同相続人の利益を害さない限りは、仮払いが認められるようになります。相続法改正前も保全処分によって払い戻しを受けることはできましたが、要件を満たすことはなかなか難しいものでした。それが、要件が緩和されたことで大幅にハードルが下がりました。