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相続に関するルール変更の1つが、配偶者居住権の創設です。これまで、相続における配偶者の優遇は決して十分なものではありませんでした。しかし、配偶者居住権が創設されることで、配偶者も手厚い保障を受けることができます。

ここでは、2020年に施工される配偶者居住権の特徴について見ていきましょう。

2018年7月に改正法が成立

配偶者居住権は、2018年7月6日に成立した相続に関する民法の規定を改正する法律の中で創設されました。施行日は2020年4月1日となっています。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった人である被相続人の配偶者が、被相続人が所有している一戸建てやマンションなど不動産の居住権を獲得できる権利です。

長期居住権と呼ばれることもあります。(配偶者短期居住権と区別するため)

配偶者居住権が認められることで、仮に、相続が開始されて他の相続人が一戸建てやマンションなどを取得したとしても、配偶者はそのまま無償で居住したり、賃貸に出して家賃収入を得ることもできます。

賃貸に出す場合は居住建物を取得した他の相続人の承諾が必要にはなりますが、配偶者は相続税などの心配が少なく、住まいや生活資金が保証されるのが特徴です。

評価方法・分割方法

これまでは夫が亡くなったとしても、住居を相続するために売却をして換金する必要などがありました。

・住居:3,000万円
・預金:2,000万円
・相続人:妻・子供2人

たとえば、夫が亡くなって上記のような状況の場合、妻の相続分は2,500万円となります。そのため、住居の売却などを検討する必要が出てくるのです。

しかし、配偶者居住権が創設されることにより、以下のように住居を居住権と所有権に分割することができます。

・居住権:1,500万円
・所有権:1,500万円

そのため、住居を売却して換金しなくても、居住権1,500万円+預金1,000万円の計2,500万円を相続することが可能です。

権利の対象範囲

配偶者居住権の対象範囲は建物全部です。居住部分の他に賃貸に出す部分がある場合も、居住部分だけでなく建物全体が対象になるということです。

ただし、相続開始前と同じ利用方法である必要があります。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権があることで、被相続人が亡くなった場合に配偶者は1番手厚い保障を受けることができます。取得する居住権によって、配偶者が亡くなるまで無償で住むことが可能です。(10年や20年など任意の期間を決めることも可)

ただし、もし期間を定める場合は、遺言書等に期間を記載しておきます。また、相続人である配偶者は、配偶者居住権を他人に譲渡することはできません。