婚姻期間が長い夫婦間の相続時に利用できる優遇措置に、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があります。
しかしこの優遇措置は、贈与等をおこなったとしても、遺産の先渡しとして取り扱われるため配偶者が十分な取り分を得ることはできませんでした。
今回、改正法が施行されることで、配偶者も十分な財産を取得できるようになります。
ここでは、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の優遇措置の改正前・改正後の特徴について確認していきましょう。
2019年7月に改正法が施工
2019年7月から婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の優遇措置の改正法が施工されます。
これまでは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等をしたとしても、遺産の先渡しという扱いでした。そのため、被相続人が贈与等をしたことが遺産分割の結果に反映されず、配偶者が最終的に得る財産は、贈与等がない場合と同じです。
・居住用不動産:2,000万円
・預貯金:6,000万円
・相続人:配偶者、子供2人
たとえば、上記のような状況で配偶者に居住用不動産を贈与する場合、配偶者は生前贈与分も相続財産とみなされてしまいます。そのため、最終的な取得額は5,000万円となり、贈与の有無によて最終的な取得額に変化はありません。
その点が、これまでの婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等の問題点であり、決してメリットの大きな優遇措置ではありませんでした。
しかし、2019年7月1日から施工される改正法によって、これまでより遺産分割における配偶者の取り分が増えることが期待されます。
先渡し扱いではなくなり取得額が増える
2019年7月から施工される婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等の改正法では、遺産の先渡しという取り扱いではなくなるため、配偶者の取り分は多くなります。そのため、贈与等の趣旨に沿った遺産分割ができるようになります。
改正法の内容であれば、上記と同じ条件の場合、最終的な取得額は6,000万円となります。現行制度のように被相続人が贈与等をしたことが遺産分割の結果に反映されないことがないため、より多くの財産を取得可能です。
これにより、相続人である配偶者は同じ状況であっても多くの資金を手元に残すことができ、その後の生活を安心して送ることができます。