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これまでは、遺言書や財産目録の作成に多大な労力がかかっていました。特に財産が多い人の場合、相当な負担となってしまいます。

しかし、法改正によって自筆証書遺言の方式が緩和されることになり、これまでよりも少ない負担で遺言書・財産目録等の作成が可能です。

ここでは、自筆証書遺言の方式が緩和される前と後の特徴について紹介していますので、参考にしてください。

約40年ぶりに相続に関する法律が大幅に変わる

2018年7月に、法務局における遺言書の保管等に関する法律及び民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立して公布されたことで、約40年ぶりに相続に関する法律が大幅に変わりました。

見直しがあったものは次の6点です。

・配偶者の居住権を保護するための方策
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力に関する見直し
・遺産分割等に関する見直し
・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

この中で最も早く施工されたのが、遺言制度に関する見直しです。

これまではすべて自筆する必要があった

自筆証書遺言の方式が緩和されるまでは、自筆証書遺言を作成する際に全文自書する必要がありました。これは、どういうことかというと、遺言書も財産目録も全文手書きで自書しなければならないということです。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したり、誰かに作ってもらうこともできないため、作成の負担は非常に重いものです。遺言書作成に時間がかかりますし、人に頼むことも難しかったため、作成のハードルは高めでした。

しかし、相続法が変わり、自筆証書遺言の方式が緩和されることで、財産目録をより簡単に作成できるようになります。

相続法の改正により自筆証書遺言の方式が緩和

これまでは、作成負担の重かった遺言書・財産目録ですが、相続法の改正により作成負担が大幅に軽減されます。

2019年1月13日施工となっており、それ以後に作成される自筆証書遺言は、財産目録を自筆で作成しなくてもよくなるのです。

これまでは禁止されていたパソコンでの目録作成や預貯金通帳や不動産登記事項証明書の添付も認められます。また、他人が代筆をしても良いことになりました。

ただし、財産目録には偽造防止にもなる署名捺印が必要です。また、パソコンやコピー添付、他人の代筆が認められているのは、あくまでも財産目録だけであり、他の遺言書などはこれまで通りすべて自筆となります。

自筆証書遺言の方式が緩和されたことで、財産をたくさん持っている人や高齢者の作成負担が軽くなり、自筆証書遺言の増えていくことでしょう。