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これまで何十年と見直しがなかった相続法が改正されることになり、相続に関するルールが変わります。

より便利で公平なものへと見直しされるため、内容についてしっかりと把握をしておきましょう。

相続法の見直し

2018年7月に、法務局における遺言書の保管等に関する法律及び民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、相続法が1980年に改正されて以来、実に約40年ぶりに見直しされることになりました。

そして、相続法改正によって、以下6点が見直し・創設されています。

・配偶者の居住権を保護するための方策
・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力に関する見直し
・遺産分割等に関する見直し

具体的には、被相続人死亡後の配偶者の保障を手厚くするために、
①配偶者居住権の創設
②婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与

相続に関する紛争防止のため自筆証書遺言の利用を促進した、
③直筆証書遺言の方式緩和
④法務局における直筆証書遺言の保管制度の創設

などです。また、

⑤預貯金の払い戻し制度の創設
⑥特別寄与の制度の創設

などによって、よりスムーズに相続しやすい環境となります。それぞれの基本的な内容・特徴についても見ていきましょう。

①配偶者居住権の創設

被相続人の配偶者が、被相続人が所有する不動産の居住権を得る権利のことです。配偶者居住権が創設されたことで、配偶者は被相続人所有の不動産に無償で居住したり家賃収入を得ることができます。

②婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の改正法では、遺産の先渡し扱いではなくなるため、配偶者の取得額が増えます。

③直筆証書遺言の方式緩和

これまでは財産目録の作成はすべて手書きが必要でしたが、パソコンによる作成や通帳のコピー添付などが認められるようになりました。

④法務局における直筆証書遺言の保管制度の創設

遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管できるようになるため、自宅で保管場所を探す必要もなくなります。

⑤預貯金の払い戻し制度の創設

これまで難しかった預貯金債権の払い戻しがやりやすくなり、お金が必要な場合に対応できます。

⑥特別寄与の制度の創設

被相続人の介護や看病に無償で貢献し、財産維持や増加に特別寄与したと認められる親族は、特別寄与料の請求ができるようになります。