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2019年10月に、消費税が8%から10%に増税されます。不動産を購入では、土地の取得費用に消費税は課税されませんが、建物の購入費用には消費税が課税されます。
国としても消費税増税に伴い国民が住宅を購入する意欲が減退しないように、様々な措置を導入しています。 その具体的な内容を見ていきましょう。

1.いつまでに不動産購入すれば消費税8%になるのか

消費税が10%に増税されるのは、2019年10月1日からです。不動産の場合引渡しのタイミングによって、建物の消費税が8%から10%になるのか気になる方も多いでしょう。工期の遅れなどにより、受け渡しのタイミングがずれることもあります。この場合2019年(平成31年)3月31日までに工事契約を済ましておけば、家の受け渡しがいつになっても、課税される消費税は8%になります。
仮に3月31日に契約を結び、翌年の3月31日、つまり消費税が10%になったタイミングで住宅を引き渡された場合でも、課税される消費税は8%のままです。できるだけ3月31日までに工事契約を済ませるようにしましょう。

2.消費税増税に伴う減税措置は

住宅の購入に際し、親や祖父母から購入資金の援助を受ける人は多いです。住宅購入資金の援助においては、通常の贈与税の非課税枠110万円だけではなく、一定金額の非課税枠が設けられています。
この住宅購入資金援助の非課税枠も消費税増税に伴い拡大されます。
2020年4月までに住宅を取得した場合は、良質な長期優良住宅の場合は最大で贈与の非課税枠が3,000万円、 通常の住宅購入でも2500万円まで非課税枠になっています。 その後タイミングによって徐々に非課税枠は縮小していきますが、2021年12月まで長期優良住宅であれば1,200万円、通常の住宅であれば700万円の贈与額が非課税になります。ここに贈与税の非課税枠である110万円がプラスされるので、700万円の方は810万円まで非課税で贈与を受けられます。

3. すまい給付金の支給

消費税が10%に増税されるタイミングでは、すまい給付金の支給金額も拡大します。これまでは年収510万円の世帯まで、また支給される給付金も最大で30万円でしたが、2019年10月以降、年収775万円の世帯までが対象になり、支給される金額も最大50万円と大幅にその枠が拡大します。
また住宅ローン減税の控除期間も、現行の10年から13年に拡大される見込みになっています。
こういった制度を最大限に活用できれば、不動産の購入は、消費税10%増税後の方が有利ということも起こり得ます。どういった控除を受けられるのか、どういった減税制度を利用できるのかをよく把握しておきましょう。