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住宅宿泊事業法とは、新たに制定された法律で、2017年6月9日(2018年6月15日施行)に成立しました。急速に増加する国内外からの観光旅客の宿泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないことや騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていることや観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとしています。住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度及びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業者を営む者に係る登録制度を設けています。

目的

従来の旅館業法とは別の制度を作り、観光客の宿泊を適正に運営することを目的とする法律です。

対象は・・・
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つの事業者が位置付けられています。それぞれに対して役割や義務等が以下のように決められています。

*住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出が必要
*住宅宿泊管理業者
住宅宿泊事業法第22条第1項の登録が必要
*住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊事業法第46条第1項の登録が必要

概要について

1、住宅宿泊事業者に係る制度の創設

①住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等※1への届出が必要です。年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み※2の創設が必要です。

※1 都道府県知事に代わり、保健所設置市の長(政令市、中核市等)、特別区の長(東京23区)が届出の受理・監督・条例制定事務を処理できることとします。
※2 条例による住宅宿泊事業の実施の制限

2、家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置※3を義務付けられています。
※3 衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等

3、家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付けられています。

4、都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施する必要があります。

②住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

1、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要です。

2、住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置※1の代行と住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置※2を義務付けられています。
※1 衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け等
※2 管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等

3、国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施することが必要です。

4、都道府県知事等は、住宅宿泊管理業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置」に係る監督を実施することが必要です。

③住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

1、住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要です。

2、住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置※を義務付けられています。
※ 宿泊者への契約内容の説明等

3、観光庁長官は、住宅宿仲介業者に係る監督を実施する必要があります。

住宅の定義等
宿泊営業の実施に当たり、基本的には旅館業法に基づく許可が必要となります。しかし、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができるとなっています。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとしています。また、「住宅」とは以下に掲げる設備要件と居住要件を満たしている必要があります。

*設備要件
・台所
・浴室
・便所
・洗面設備

*居住要件
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

なお、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方法は以下のとおりとなり、届出住宅ごとに算定しています。

1年間=毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日=正午から翌日の正午まで