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<概要>

不動産の売却には、さまざまな費用がかかります。買主と売買契約を結ぶ際には契約書に貼付する印紙代が必要になりますし、抵当権の抹消などの際には司法書士に手続きを依頼しなければなりません。もちろん、これにも報酬が発生します。さらに、税金もかかってきます。不動産が買った時よりも高く売れた場合に限り、「儲け」となる差額分に対して課税されるのです。また、売却活動を行ってくれる不動産会社に支払う仲介手数料も必要になります。つまり、不動産を売却して手元に残るお金は、これらを差し引いた金額になるのです。

<不動産購入時にかかる諸費用>

①印紙税
印紙税とは、「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」のことであり、「売買契約」の際に必要になります。印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買価格により異なります。また、印紙税は契約書1通につき課税されます。実際の売買契約のとき、売主自ら印紙を買って持参するようなことはありません。ほとんどの場合は、仲介する不動産会社が用意しておいてくれるため、売主は必要な印紙税相当を現金と交換するという形をとります。仮に売主が用意しなければならない場合は、郵便局で購入します。

50万円を超え100万円以下→1千円
100万円を超え500万円以下→2千円
500万円を超え1千万円以下→1万円
1千万円を超え5千万円以下→2万円
5千万円を超え1億円以下→6万円
1億円を超え5億円以下→10万円
5億円を超え10億円以下→20万円
10億円を超え50億円以下→40万円
50億円を超えるもの→60万円

②仲介手数料
 売却を不動産会社に依頼して販売活動を行ってもらい、結果成約となった時に、仲介業務の報酬として払うものが仲介手数料です。これは、一般的には「売買価格の3%+6万円」とされています。なお、これはあくまで簡易計算式であり、宅地建物取引業法では、事細かに規定されています。

③司法書士費用
 買主に所有権を移転する際、「売渡費用」として司法書士に支払います。通常2万円前後ですが、登記簿に記載された住所と現住所が違う場合の「住所変更登記」や、抵当権が設定されている場合の「抵当権抹消登記」が必要なときは、別途費用が加算されます。

④譲渡所得税 
 物件売却を通じ、利益が発生した場合は「譲渡所得税」を支払う必要があります。なお、利益が出たかどうかの判断は、次の要素から判断します。

●仲介手数料
●登記若費用
●印紙税で売主が負担したもの
●支払う立退料
●土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
●測量費用
●借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料