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概要

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産所有者が納税義務を負う者(納税義務者)になります。市区町村が税額を計算して納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額※1を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。

※1…固定資産税評価額とは、「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定するものです。
これは実売価格とは異なり、一般的には土地については60~70%、建物については建築費の50~70%とされています。なお、評価額は常に一定額ではなく、3年に1度「評価替え」と呼ばれる見直しが行われます。

納める額:固定資産税

課税標準 × 1.4%(標準税率)※2

納める額:都市計画税

課税標準 ×最高0.3%(制限税率)※3

※2・3…標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率を指します。また、制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率を指します。地方公共団体は条例により税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもみられます。

住宅用地の特例措置:固定資産税

住宅用地の場合は税負担を軽減する目的から「課税標準の特例措置」が適用されるケースがあります。

・小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)では価格の1/6に軽減
・一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分)では価格の1/3に軽減

ただし、併用住宅(一部が店舗などに利用されている家屋)の場合は、居住部分の割合によって居住用地の率が変動します。

新築住宅の減額:固定資産税

特例として、優良な住宅の普及を促進させるため、新築された物件に対する減額措置が設けられています。新築住宅の場合、定められた床面積要件を満たす場合において、新たに課税される年度から一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

住宅用地の特例措置:都市計画税

都市計画税にも、固定資産税同様に住宅用地を取得する負担を軽減するための特例措置が設けられています。

・小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)では価格の1/3に軽減
・一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分)では価格の2/3に軽減