概要
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、これが課税対象となる税のことをいいます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税対象外となります。また、こちらには他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
納める額
課税譲渡所得※1 ×譲渡所得税の税率
※1…課税譲渡所得は、「譲渡収入金額-(取得費※2 + 譲渡費用※3)」の計算式によって求められます。
※2…取得費は、 次の①、②の内大きい金額を使います
①土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②譲渡収入金額×5%
※3…売るために直接かかった次などの費用を指します。
●仲介手数料
●登記若費用
●印紙税で売主が負担したもの
●支払う立退料
●土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
●測量費用
●借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
譲渡所得税の税率について
・長期譲渡所得税の税率は15%(住民税5%)
・短期譲渡所得税の税率は30%(住民税9%)
売却した年の1月1日付けで5年以上の所有期間がある場合を長期譲渡所得、5年以下の所有期間がある場合を、短期譲渡所得として区別します。短期譲渡所得のほうが税額は高めになります。
長期譲渡所得の課税の特例
所有期間が10年を超えた場合、特例によって長期譲渡所得税率が軽減されます。この場合、6,000万円以下の部分については所得税率が10%、住民税が4%となります。また、6,000万円を超える部分については、長期譲渡所得の税率と同じになります。
買換えの特例
不動産を売却し、代わりとして以下の要件を満たす居住用不動産を購入した場合には「買換えの特例」を利用することができます。
・売却した不動産については-
●売却した年の1月1日において、所有期間が10年以上居住した不動産
●居住用の期間が10年以上
●売却価格は1億円以下である
・買換えした不動産については-
●床面積が50㎡以上
●築年数25年以内または耐震住宅
●土地面積が500㎡以下
●前の不動産が売却した年の前年から翌年までの3年の間に取得した不動産
●一定の期間内に居住用
・税額の計算方法
「買換え資産の取得価格>譲渡資産の譲渡価格」の場合は、譲渡所得税はかかりません。
「買換え資産の取得価格<譲渡資産の譲渡価格」の場合は、下記計算式にて計算する事ができます。
1.収入金額の算出⇒譲渡資産の売却価格ー買換え資産価格
2.必要経費の算出⇒(譲渡資産の購入価格+譲渡資産売却時の諸経費)☓(収入金額/譲譲渡資産の売却価格)
3.課税長期譲渡所得金額の算出⇒収入金額ー必要経費
4.譲渡所得税額=課税長期譲渡所得金額☓15%(税率)