媒介契約には3種類ございます。契約締結前に媒介業務内容のご説明を致します。媒介契約の種類によって活動内容が異なりますので、売主様に選んで頂きます。
媒介契約の種類
①専属専任媒介契約
・売主様は、売却を依頼した不動産会社以外のほかの不動産会社へ売却を依頼することが出来ません。
・売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社と通さずに売買契約を締結することが出来ません。
・媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を1週間に1度以上、文書で報告しなくてはなりません。
・媒介を受けた不動産会社は、指定流通機(レインズ)への登録を5営業日以内に行わなければなりません。
②専任媒介契約
・売主様は、売却を依頼した不動産会社以外の不動産会社へ売却の依頼をすることができません。
・売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社と通さずに売買契約を締結することができます。
・媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を2週間に1度以上、文書で報告しなくてはなりません。
・媒介を受けた不動産会社は、指定流通機(レインズ)への登録を7営業日以内に行わなければなりません。
③一般媒介契約
・売主様は、売却を依頼した不動産会社以外の他の不動産会社へ売却の依頼をすることができます。
・売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することが出来ます。
・媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を報告する義務はありません。
・媒介を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への登録を行う義務はありません。
売主様 | 不動産会社 | |||
---|---|---|---|---|
依頼できる 不動産会社 |
自分が見つけた 相手との取引 |
売却活動の 報告義務 |
レインズの 登録義務 |
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専属専任媒介契約 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
専任媒介契約 | 1社のみ | 可 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
一般媒介契約 | 複数可 | 可 | なし | なし |
[用語解説]
指定流通機構制度
売買契約の性格で迅速な成立と、依頼者の利益の増進を図るために、仲介依頼を受けた宅地建物取引業者が、一定期間内に国土交通大臣の指定する不動産流通機構に物件を登録することにより、広く買主を探す制度です。例えば、首都圏の場合は、(財)東日本不動産流通機構の圏域となります。