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売主様にとって、売却を依頼したご所有不動産がどのような方法で販売活動されているのか知りたいところではあるけれど、なかなか分からないところでもあります。日新ハウジングでは、売主様にどのような広告媒体を使って営業活動を行っているか、それに対する問い合わせの状況や物件を見学されたお客様の反応等、売却活動の定期経過報告を行っております。

文書での定期経過報告の義務

売買活動の内容・お問い合わせ状況などの報告回数は媒介契約によって異なります。

・専属専任媒介契約…一週間に1度以上の文書での報告
・専任媒介契約…二週間に1度以上の文書での報告
・一般媒介契約…報告の義務無し

※当社では一般媒介でご依頼されているお客様にも1ヶ月に1度以上の文書での報告を致します。