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近年は働き方の多様化やライフスタイルの変化によって、家の住み替えを行う方が数多くいらっしゃいます。とはいえ、家を買い替えるときは大きな金額が動くため、資金について不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそういったお悩みが少しでも解消できるよう、家を買い替えるときに利用できる特例を解説します。
■元の家を売却したとき(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、元の家を売却した際に発生する譲渡所得から最高3,000万円まで差し引くことができる制度です。この特例を利用すると、所有期間の長短に関わらず、3,000万円以下の譲渡所得には税金がかかりません。3,000万円を超えた部分のみ課税の対象となりますが、家の売却で3,000万円以上の譲渡所得が発生するケースはあまり多くないので、節税効果は大きいと考えられます。
■旧住居の売却で利益があり、新住居の購入金額が売却金額を超えたとき(特定の居住用財産の買換え特例)
先述のように家を売却し利益が出た場合、その金額に対し譲渡所得税が課されます。「特定の居住用財産の買換え特例」は、家の買い替えによって発生する課税を将来に繰り延べることができる制度です。この特例は原則として、元の家の売却金額より新住居の購入金額が上回ったときに利用できます。例えば、1,000万円で取得した元の家を5,000万円で売却し、新しい家を6,000万円で購入したとします。本来なら売却によって得た4,000万円が課税対象となりますが、特例を利用すれば、新しい家を将来売却するときまで、課税を繰り延べることが可能です。
■旧住居の売却によって損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
元の家を売却したが当初の購入金額より安くなり、損失が生じた際に利用できる特例もあります。「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、家の譲渡による損失を給与所得など他の所得から最大4年間控除することができます。
家の買い替えで利用できる特例は複数ありますが、併用できないことがほとんどです。また、特例を利用するには一定の要件を満たさなければならないので、事前に詳細を確認することが大切です。どの特例が利用できるか、どの特例を利用すれば得なのかをじっくり検討しましょう。