理由や背景はさまざまですが家や土地の名義を親から子へ変更することはよくみられます。通常最も多くみられるケースは相続ですが、所有者が元気なうちに名義変更の手続きを行うことも少なくありません。今回は、不動産を親から子へ名義変更する手続き方法や費用について解説します。
親が亡くなった後に不動産の名義変更をするとき
親が亡くなり、家や土地など故人名義の不動産があるときは「相続」が発生します。遺言者があり不動産を相続する方が書かれていればそれに従い、遺言書がない場合などは相続人同士で相続の内容について話し合いを行います。
法定相続割合に基づいて不動産を共有名義にすることもできますが、売買の際など手続きが煩雑になりやすいためあまりおすすめしません。特定の方が相続すると決まれば、相続人全員の合意があるという証明として遺産分割協議書を作成し、法務局に不動産の名義変更(相続登記)の申請を行います。
相続の状況や内容により必要書類は多少異なりますが、主に不動産の現名義人である親(被相続人)の戸籍謄本や相続する子の住民票、相続する不動産の固定資産評価証明書などが必要になります。
不動産に対する相続税は名義変更の有無に関わらず発生しますが、名義変更により登録免許税がかかることを覚えておきましょう。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額をもとに算出します。名義変更を行う際に支払わなければいけないので、事前に準備しておく必要があります。
親が亡くなる前に不動産の名義変更をするとき
不動産の親から子への名義変更を、親が亡くなる前に行う方法として「生前贈与」があります。
もちろん、親子双方の同意のうえで成り立つものであり、どちらか一方の考えだけで進められることではありません。お互いの意思を贈与契約書といった書面にしておくと、第三者への証明になりトラブルなどを防ぐこともできるでしょう。法務局に名義変更の申請を行う際、登記済権利証もしくは登記識別情報通知書が必要となります。
これらは不動産の登記が完了した際に発行されており、原則的に再発行はできません。
きちんと準備しておきましょう。名義変更を行うとき、相続と同様に登録免許税がかかります。注意しなければならないのは、親から子へ不動産の名義を変更するということは不動産の所有権を贈与することになり、贈与税が発生します。贈与された不動産の評価額が高ければ高いほど贈与税は高くなるため、生前贈与を検討する際は事前に試算しておくと良いでしょう。
不動産の名義を親から子へ変更する場合、親が亡くなる前と後では手続きの方法や税金などが異なります。
相続による名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されます。不動産は金額が大きいため、さまざまな費用や税金も高額になる可能性があります。
事前に確認しておくと良いでしょう。