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「土地の名義変更」と聞くと自分には無関係のように思うかもしれませんが、相続や財産分与、売買などを行う際に必要であり、意外と誰にでも起こりうる身近なことなのです。しかし、そう何度もあることではないので、このような手続きは難しく感じてしまいますよね。いざという時に戸惑うことなく対応できるように、今回は土地の名義変更について解説します。

土地の名義変更とは

土地や建物などの不動産の情報は、法務局の登記簿に「登記」され管理されています。そのため土地の所有者が変更になった場合は、登記されている名義の変更手続きが必要になるのです。土地の名義変更が必要になるのは、主に相続、贈与、財産分与、売買の4つのケースでしょう。特に注意しなければならないのが、相続による名義変更です。2024年(令和6年)4月1日より相続登記、つまり相続人に名義を変更する手続きが義務化されることになっています。不動産取得の事実を知ってから3年以内に行わないと過料の可能性があるため、相続が決まったら速やかに名義変更を行いましょう。

名義変更は自分でもできる?

土地の名義変更に特別な資格は不要でのため、司法書士などの専門家だけではなく自分で行うこともできます。専門家に依頼する費用はかかりませんが、かなりの手間や時間がかかることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。必要な書類も多く、専門的な表記も少なくありません。書類に不備があれば何度も法務局に出向くことも考えられるので、自分で手続きを行いたい方は平日に時間が取れるかを考慮しましょう。相続や贈与など、関係者が複数いる場合は手続きが煩雑になりやすいため、より時間がかかることも予想されます。

必要な書類やかかる費用

名義変更を行う理由や状況によって多少異なりますが、手続きには住民票や印鑑証明書、登記識別情報や固定資産評価証明書が必要になります。登記識別情報は不動産を登記した際に名義人に通知されるもので、12桁の英数字から符号です。固定資産評価証明書は、土地の固定資産の評価額を証明するもので、所在地の市町村役場で取得できます。名義変更にかかる費用もケースによって異なりますが、主なものは先述の必要書類の取得費用、登録免許税、不動産取得税などが考えられます。

土地の名義変更が必要になるケースはさまざまで、状況によっても手続きの方法や必要な書類が異なることもあります。不安に感じたり、忙しくて時間がかけられないという場合は専門家への相談も検討するといいでしょう。