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マンション建替え円滑化法について詳しく知りたいと思う方は多いのではないでしょうか。この法律は、マンションの建替えをスムーズに行うためのものです。

ここでは、マンション建替え円滑化法の主な内容や建替えの流れについて解説します。

1.マンション建替え円滑化法とは

マンション建替え円滑化法(正式名称:マンションの建替えの円滑化等に関する法律)とは、老朽化マンションの建替えをスムーズに行うことを目的として、2002年に公布・施行された法律です。マンションの建て替えを行う際は区分所有法に基づき進めますが、マンション建替え円滑化法はそのための権利調整や合意形成について特別な措置を定めています。

ここからは、マンション建替え円滑化法の主な内容について見ていきましょう。

2.マンション建替組合の設立

マンション建替え円滑化法では、マンション建替組合を設立するよう定めています。マンションの建替えに賛成する人が集まって法人格を持つ組合を設立します。この組合は法人格があるため、法人として工事の契約や資金調達が可能です。また、組合は集会で多数決を行い、マンション建替えに必要な事項を決定します。意思決定ルールが定められているため、合意形成をスムーズに進めやすくなります。

3.権利変換の仕組み

権利変換とは、建替え前のマンションを取り壊したあとも組合員の区分所有権は消滅せず、建替え後のマンションに移行する仕組みです。マンション建替え円滑化法が適用されない場合は、工事期間中の区分所有権は所有者から開発業者に移ります。マンション建替え円滑化法の権利変換であれば、工事期間中も区分所有権は残ったままです。

4.権利の買い取り

マンション建替えに賛成しない区分所有者の区分所有権などを、組合は買い取ることができます。また、建替えに賛成しない区分所有者は、区分所有権の買い取りを組合に請求可能です。

5.建替えの流れ

マンション建替え円滑化法による、建替えの流れは次のとおりです。

1.建替え決議を行う
2.マンション建替組合の設立
3.権利変換計画の作成
4.権利の変換
5.建替え工事の実施
6.建替え後のマンションへ入居
7.組合によるマンションの登記
8.組合の解散

組合の設立にはマンション建替え賛成者の3/4以上の合意と都道府県知事の認可が必要です。

■まとめ

マンション建替え円滑化法により、これまでよりもマンションの建替えを円滑に進められるようになりました。近い将来、非常に多くのマンションが、老朽化が進み建替えが必要になるといわれています。

所有する物件の老朽化が進んでいる場合は、マンション建替え円滑化法の内容や建替えの流れを事前に把握し、専門家も交えてどのように対処するか検討してみてください。