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生命保険料や社会保険料は年末調整で所得控除を受けられますが、医療費控除や雑損控除、寄附金控除を受けるには、年末調整ではなく確定申告が必要です。

これらの控除を受けられる人は多く、確定申告で申請すれば数万円の還付金が発生する可能性があります。

ここでは、年末調整では受けられない3つの所得控除について解説します。

1.医療費控除

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間にかかった一定額以上の医療費を確定申告することで、所得控除を受けられるものです。確定申告書と医療費の明細書を作成して、申請をします。

医療費控除額は「医療費−10万円」で計算されます。医療費控除額の上限は200万円で「医療費」は保険金ほ補填された金額を除きます。

たとえば、治療費が20万円で保険金が8万円の場合「12万円−10万円=2万円」となり、医療費控除は2万円です。

ただし、総所得が200万円以下の場合は、総所得金額の5%が医療費控除の対象となります。総所得が180万円の場合は9万円(180万円×5%)以上の医療費支払いがあれば、医療費控除を受けることが可能です。

また、一定の医薬品の購入額が年間12,000円を超えている場合は、最高88,000円まで所得控除となるセルフメディケーション税制を受けることもできます。

2.雑損控除

雑損控除とは台風などの自然災害や火災、盗難、横領などの被害で損失があった人が受けられる所得控除のことです。

控除金額は、以下2通りの金額の多い方になります。

1.損失額−総所得金額×10%
2.災害関連支出額−5万円

「損失額」とは保険金などで補填される金額を除いたものです。災害関連支出額とは被害を受けた住宅家財などの取り壊し費用や撤去費用、修繕費用などになります。

1と2の両方で計算し、納税者にとって有利な額を雑損控除にできます。

3.寄附金控除

寄附金控除は、国や自治体、社会福祉法人など特定の公益目的の団体・活動に寄付した場合に受けられる所得控除のことです。多くの人が活用しているふるさと納税は寄附金控除の仕組みです。

その年に寄付した金額もしくは総所得額の40%の低い方から2,000円差し引いた金額が、所得控除となります。

まとめ

ここで紹介した医療費控除や雑損控除、寄附金控除は年末調整では受けられない所得控除です。これらの控除を忘れずに申請することで、数万円の節税につながる可能性もあります。

該当する控除があれば、忘れないように確定申告で申請しましょう。