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マイホームを購入した際に、家計負担を減らす代表的な制度が「住宅ローン控除」です。所得税が減税され、家計負担を大幅に減らせる可能性があります。その住宅ローン控除が消費税増税によって拡充され、よりお得な制度になっています。

そこで今回は、住宅ローン控除の拡充について紹介していきます。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合に、金利負担の軽減を図る制度になります。

毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除される仕組みです。所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。控除額は年間最大40万円(認定住宅等は50万円)になるため、10年間で最大400万円もの控除を受けることが可能です。

たとえば、年末の住宅ローン残高が3,000万円であれば「3,000万円×1%=30万円」となり、30万円もの税額控除を受けられます。

住宅ローン控除を受けるための主な要件には、次のようなものがあります。

・床面積が50㎡以上
・ローンの償還期間が10年以上

住宅ローン控除によって減税ができ、家計負担を緩和することができます。

消費税増税により住宅ローン控除期間が拡充

令和元年10月から消費税が10%に引き上げられたことで、住宅ローン控除期間が3年間延長されます。11年〜13年目については、住宅ローン残高の1%または購入価格の2%を3年で割った金額の低い方が控除されるようになります。

購入価格の上限は、一般住宅が4,000万円、認定住宅が5,000万円です。たとえば、マイホームの価格が4,000万円の場合、2%の80万円を3等分すると約26万7,000円になります。この金額と住宅ローン残高1%の金額を比べ、低い金額の方が税額控除されます。

ただし、住宅ローン控除期間の3年間延長を受けるには、令和元年10月1日〜令和2年12月31日までに入居する必要があるため注意が必要です。令和3年1月1日以降は従来の住宅ローン控除制度に戻ってしまいます(10年間)。

また、住宅ローン控除は消費税がかかる物件を購入しないと控除額が大幅に変わります。そのため、売主物件を買うようにしましょう。

すまい給付金も拡充していてお得

消費税増税によって、すまい給付金も拡充しています。すまい給付金は、所得が少なく住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない場合に、それを補うためにできた制度です。

従来は年収510万円以下の人に対して最大30万円の給付金が出ていましたが、増税後は年収775万円以下の人に対して最大50万円の給付になります。

消費税増税後は、住宅ローン控除もすまい給付金も内容が拡充されていますので、うまく活用をして家計負担を減らすようにしましょう。