2020年4月1日に施行される改正民法によって、連帯保証人への情報提供が義務付けられます。
これにより、貸借人の財産状況などが連帯保証人に情報提供され、連帯保証人はその情報を確認したうえで、引き受けるかどうか判断することになります。
改正前の不動産取引とは勝手が違うため、具体的な改正内容を知っておくことが大事です。
ここでは、民法改正によって新設される保証人に対する情報提供義務について紹介していきます。
保証人に対する情報提供義務の新設
新民法で新設される、保証人に対する情報提供義務は、貸借人・保証人・家主それぞれにかかわる内容です。
あとで困らなくていいように、提供義務の内容や義務を怠った場合のリスクについて把握しておいてください。
財産状況などの情報提供が必要
民法が改正されることで、新たに保証人に対する情報提供が義務付けられます。
これは、貸借人の連帯保証人を引き受ける際、十分な情報のもと検討できるようにするためのものです。
貸借人は保証人に対して財産状況など一定の情報を提供しなくてはいけません。
この情報提供義務を負うのは保証人ではなく、貸借人です。
もし、貸借人が保証人に対して必要な情報提供をしていなかった場合や、連帯保証人が財産状況などの情報を誤解して承諾した場合は、契約を取り消される可能性があります。
そのため、貸借人が連帯保証人の依頼をする場合は、財産状況などの正確な情報を提示したうえで、じっくりと考えてもらい、承諾するかどうかを決めてもらわなくてはいけません。
情報提供が義務付けられた5項目
保証人に対する情報提供義務で、提供する項目は次の5つです。
・貸借人の財産状況
・貸借人の収支状況
・賃貸借契約以外に負担する債務の金額
・上記債務の支払い状況
・家主に提供する保証金などの担保内容
これらの項目を保証人に情報提供し、承諾するかどうかを検討してもらう必要があります。
保証人が法人の場合
貸借人は、保証人に対して財産状況などの情報提供義務があるわけですが、あくまでも保証人が個人の場合です。
保証人が法人の場合は財産状況などの情報提供義務はありません。
家主にも影響あり
貸借人が保証人に対して適切な情報提供を怠っていた場合、保証人に連帯保証契約を取り消され、滞納金などを保証人に請求することができなくなります。
貸借人が正しく情報提供を行い、保証人が理解したうえで承諾をしたのかどうか確認する必要が出てきます。