自然災害などの被害を受けた場合は、確定申告をすることで所得税が軽減される措置があるのをご存知ですか。2つの軽減措置があり、所得税を大幅に減らすことが可能です。
これらの軽減措置を受けるには自ら確定申告をする必要がありますので、万が一のときのために覚えておきましょう。
自然災害で個人資産に損害を受けた場合
もし、台風や地震、豪雨などの自然災害で個人の資産に損害があった場合は、税務上の優遇措置を受けることが可能です。具体的には、雑損控除もしくは災害減免法のどちらか1つで、所得税の軽減を受けることができます。雑訴控除・災害減免法の両方の条件に合致する場合は、選択することが可能です。
それぞれの対象範囲
雑損控除と災害減免法の2つの軽減措置は、以下のように対象範囲が異なります。
・雑損控除:自然災害や人為災害、盗難や横領も対象
・災害減免法:自然災害が対象
対象となる資産の内容
雑損控除と災害減免法が受けられる資産の定義は以下のように異なります。
・雑損控除:資産を所有している人が納税者、または納税者と同一生計、そして総所得金額38万円以下の親族の場合で生活に必要となる資産です。30万円超の美術品や貴金属などの動産、趣味などの目的で保有する不動産やその他の資産は対象外となります。
・災害減免法:住宅・家財が対象。また、損害金額が時価の1/2以上の場合が対象となります。(保険金による補填分は除く)
雑損控除の金額
雑損控除の場合は、以下の2つの金額のうち多い方が適用されます。
1.(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
※差引損失額は「損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出額−保険金などにより補填される金額」で算出できます。
災害減免法の金額
一定の要件を満たすことで、以下の減免を受けることができます。
・所得金額500万円以下:所得税全額
・所得金額500万円超750万円以下:所得税2分の1
・所得金額750万円超1,000万円以下:所得税4分の1
必要書類と手続き方法
雑損控除や災害減免法による所得税の減免を受けるには確定申告が必要です。また、雑損控除を選択する場合は、災害等に関連したやむを得ない支出額を表す領収証などの証明書類が必要になります。災害減免法の場合は、損害金額明細を記入しなければなりません。
確定申告書類と必要書類を税務署に提出をすれば手続き完了です。