区分所有法は、平成14年に改正されています。ここでは、昭和58年に大改正されてから、平成14年の改正でどのような内容が変わったのか、確認をしてきましょう。
区分所有法の平成14年度の主な改正内容
平成14年度に改正された区分所有法の主な、改正内容は主に以下の9点です。
①区分所有者・議決権の各過半数の賛成で大規模修繕が可能に
これまで共用部分を変更する際は、以下のような規定となっていました。
・「改良を目的とし、かつ、著し多額の費用を要しないもの」
→区分所有者と議決権のそれぞれ過半数の賛成で可能。
・その他の変更
→区分所有者と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成で可能。
しかし、改正によって、「形状または効用の著しい変更を伴わないもの」が区分所有者と議決権それぞれ過半数の賛成で可能になりました。そのため、外規模な工事も各過半数の賛成を得ることができれば実施できます。
②管理者が区分所有者を代理する権限
改正によって、管理者が区分所有者を代理して、共用部分の損害賠償金の請求や受領ができるようになりました。これにより、共用部分が損害を受けた場合に、規約や集会の決議によって、管理者が区分所有者を代理して訴訟等をおこなうことができます。
③不公平な規約は無効・適正化
平成14年の改正によって、規約の適正化が図られました。特定の区分所有者が半永久的な専用使用権がある。。などの著しく不公平な規約については、無効になることもあります。
④規約や集会の電子化
電子化が認められた主な内容は以下のとおりです。
- ・規約や議事録をフロッピーディスクなどで作成・保管できる
- ・議決権の行使はメールなどでも可能
- ・全員の承諾を得れば書面や電磁的方法で決議することも可能
⑤管理組合が法人を作る際の要件が緩和
管理組合法人を設立する際の要件の1つであった「区分所有者30人以上」がなくなりました。
⑥復旧決議で買収請求する際の手続き方法
もしマンションが大規模滅失した場合、これまでは復旧決議の反対者は賛成者に買収を求めることが可能でした。しかし、改正してからは、賛成者全員の同意で買取人の指定が可能です。
⑦建替え決議の要件の見直し等
改正によって建替え決議の要件の見直し、そして手続きも整備されました。建替え決議の要件が、区分所有者、議決権それぞれが5分の4以上の賛成で可能となり、2ヶ月前に招集通知をするようになりました。
⑧団地内の建物を建替えする際の承認決議
改正によって、団地内の建物を建替えする際に、団地管理組合の議決権と建替え決議がそれぞれ4分の3以上の賛成があれば建替え可能となりました。
⑨団地内のすべての棟を一括で建替えする際の決議
改正したことで、団地内のすべての棟を一括で建替えする際に、団地管理組合の議決権と区分所有者それぞれの5分の4以上の賛成があれば可能です。また、各棟でそれぞれ3分の2以上の賛成を得る必要があります。