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住宅ローン減税制度とは、住宅ローンの借り入れをして住宅を取得する際、毎年末時点における住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、どちらか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されるというものです。これは住宅取得者の金利負担の軽減を図るための制度と位置付けられています。

<一般住宅の控除額>居住開始年:平成26年4月~平成31年6月

・最大控除額(10年間合計):400万円(40万円×10年)
 ただし、売り主様が個人の中古住宅の売買に関しては控除額が最大200万円(20万円×10年)
・控除率、控除期間:1%、10年間
・主な条件:①床面積が50㎡以上であること(注1)

②借入金の償還期間が10年以上であること
③中古住宅も対象になるが、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)(注2)
④控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である
⑤あくまでも居住用の不動産取得に限られる(注3)

(注1)条件となる床面積は「登記簿記載の面積」であり、不動産の販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なるので注意が必要
(注2)増築や一定規模以上の修繕・模様替えとともに省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は住宅ローン減税の対象となる
(注3)ただし、床面積の2分の1以上が居住用であれば住宅ローン控除が適用される

また、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)に関しては、下記のように控除が増額されます。

 
 

<認定住宅の控除額>居住開始年:平成26年4月~平成31年6月

・最大控除額(10年間合計):500万円(50万円×10年)
・控除率、控除期間:1%、10年間

 
<申請方法>
住宅ローン減税を受けるためには、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に税務署に必要書類を提出します。なお、サラリーマンの場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

 
<必要書類>
例えば、サラリーマンの場合、以下の書類が必要になります。

1.確定申告書A(第一表と第二表)
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.勤務先の源泉徴収票
4.金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書
5.土地・建物の登記簿謄本
6.売買契約書または建築請負契約書
7.マイナンバーの本人確認書類

<注意点:確定申告におけるマイナンバーの提出について>
マイナンバー提出においては、記入だけでなく添付も必要になります。窓口で提出する場合は提示をする、なお、郵送などで提出する場合はコピーの添付も必要になります。