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<概要>

贈与税とは、相続の場合を除き個人が金銭や不動産などの財産を個人から譲り受けた場合に、譲り受けた側が納付する税金を指します。なお、譲り渡す側が法人の場合は、所得税や法人税が課せられることになります。ちなみに、相続税は亡くなってしまった時、贈与税は生前中に財産を渡した時にかかります。

<贈与税の計算>

・課税価格 = 贈与財産価額 - 110万円(基礎控除)
・税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

<贈与税がかからない場合>

①年間110万円以内の贈与
1月から12月を1年間とし、年間110万円までを受け取る場合には贈与税がかかりません。そしてこの110万円を「基礎控除」といいます。例えば1年で4人から30万円ずつ贈与された場合、110万円を超える10万円に対して贈与税がかかります。

②被扶養者が扶養者から受ける、生活費や教育費のための贈与
日常生活に必要な費用や例えば学費、教材費などについては、必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。

③冠婚葬祭や見舞などのための金品
香典や年賀、祝儀や見舞金などで、「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、贈与税はかかりません。

④婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した2000万円までの居住用不動産
結婚から20年を経過した後、自分が住むための国内居住用不動産や居住用不動産の購入資金を夫婦間で贈与した場合、基礎控除とは別に2000万円まで控除することができます。

⑤離婚時の財産分与
離婚時の財産分与には一般的に贈与税がかかりません。しかし、婚姻期間中に得た財産の共有やその他の事情を鑑みても贈与する財産が多すぎる場合は、贈与税がかかります。

<「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるために>

非課税を受けるための要件は下記になります。

・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに購入、新築、増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行うこと

・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件に居住すること。または、その後入居することが確実と見込まれること

・贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下であること

・子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下であること

・中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たすこと
(ア)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(イ)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(ウ)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅