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概要

不動産を譲渡して利益が出たときには譲渡所得税や住民税がかかりますが、マイホームを売却した場合には税金を軽減する特例があります。

<控除額>

居住用住宅を譲渡した場合に譲渡所得から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができます。

<適用条件>

1.所有者が居住するために利用している住宅であることが要件となります。また、その住宅に住まなくなった場合でも、その日から3年目の年末までに売却をすれば特例の適用が認められます。

2.売却した年の前年・前々年に、次の特例の適用を受けていないこと
・居住用財産買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・居住用財産の3,000万円特別控除
・特定居住用財産の買換え・交換の特例

3.重複してしまうと適用できない他の特例
・収用交換等の場合の特別控除
・特定事業用資産の買換え・交換の特例
・大規模住宅地造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換特例
・認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内の土地等交換の特例
・固定資産の交換の特例
・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
・交換処分に伴い資産を取得した場合の特例
・換地処分等に伴い資産を取得した場合の特例
・承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例
・特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例

4.親子間や夫婦間での住宅の売買の場合には、適用できません。

5.別荘や一時的な仮住まいには適用がありません。

<長期譲渡所得の軽減税率>

10年を超えて所有している住居を譲渡する場合において、下記の要件を満たすものについては、長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。

・住んでいる家屋を売却するまたは家屋とともにその敷地を売却すること、かつて住んでいた家屋や敷地の場合は、住まなくなってから3年目の12月31日までの売却であること

・売却した年の1月1日現在において、土地建物の所有期間が10年を超えていること

・売却した年の前年もしくは前々年にこの特例を受けていないこと

・売却した土地建物について、以下の特例を受けていないこと
-既成市街地内等にある土地等の中高層耐火建築物等の建築のための買換え・交換の特例
-特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
-優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
-特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
-特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・売主と買主の関係が親子や夫婦などではないこと