2017年12月14日、平成30年税制改正大綱が正式に公表されました。ここでは、不動産に関する改正内容を紹介します。
<不動産に直接的関係のある税制改正の内容>
●不動産会社による買取と耐震等の適合基準を満たす増改築を行うための中古住宅のある土地に対する不動産取得税の軽減の延長
●不動産取得税の標準税率軽減の期限を3年延長
●都市再生推進法人への低未利用地の譲渡について長期譲渡所得の特例対象とする
●低未利用地の所有権移転登記に関する登録免許税の軽減
●居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算及び繰越控除の2年延長
●土地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置の継続
●不動産譲渡に係る印紙税率の特例を2年延長
●新築住宅の固定資産税の軽減措置を2年延長
●非耐震マンション等の要除却認定マンションに関する不動産取得税の非課税措置の2年延長
ご覧いただければお分かりになるかと思いますが、ここに挙げた内容に関しましては、そのほとんどが「延長」と「継続」という内容なっています。つまり、今回の改正ではそこまで大幅な改正はなかったということと考えられます。
<個人所得に関する改正>
個人所得に関する改正については、給与収入が850万円を超える場合は給与所得控除額が195万円に引き下げられるため、税負担が増加します。なお、この改正は平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用されます。また、改正の概要は下記になります。
●給与所得控除を受けられる所得金額を850万円までとし、控除額を一律10万円引き下げ
●給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ
●基礎控除を一律10万円引き上げにより38万円から48万円へ
●合計所得金額が2400万円を超えたら32万円、2450万円を超えたら16万円、2500万円を超えたら控除無し
この内容は、賃貸経営などを行っているオーナーに関係してくるでしょう。それも、複数の物件を経営しているような方は少しだけ注意が必要です。また、サラリーマン大家さんについても、影響を及ぼします。
<公的年金等控除の見直し>
また、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について以下の改正が実施されます。
●公的年金等控除額を一律10万円引き下げる
●公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除については、195万5千円の上限を設ける
●公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円いかである場合、控除額をさらに10万円引き下げる
●公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、控除額をさらに20万円引き下げる
この内容は、シニア世代の不動産収入を持つオーナーに関係してくるでしょう。