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消費税が10%に増税されるとどのような影響があるのか、注文住宅のように契約〜引渡しまでの期間が長い場合は、どの時点で10%が適用されるのか。

ここでは、家を建てるうえで知っておきたい消費税増税の基本的内容について見ていきましょう。

平成31年10月1日から消費税が10%に増税予定

いよいよ10月1日から消費税がこれまでの8%から10%に増税される予定です。具体的には、以下のように消費税が1.5%、地方消費税が0.5%の計2%税率が高くなる予定となっています。

●現在

・消費税6.3% 
・地方消費税1.7% 
・合計8%

●平成31年10月1日〜

・消費税7.8%
・地方消費税2.2%
・合計10%

消費税増税とともに軽減税率も導入されるため、消費者は覚えることがたくさん出てきそうですね。

特に、一生に一度の買い物とも言える住宅に関しては、増税に伴う負担が非常に大きいため、増税による影響が家計にどのような影響を与えるのか、しっかりと知っておく必要があります。

住宅はいつから増税の影響を受ける?

注文住宅は、分譲住宅と違って契約をしてから完成・引渡しまでに長い期間を要します。そのため、経過措置が設けられていますので、「いつまでに契約すればいいのか?」「いつからが増税の影響を受けるのか?」を把握しておくことが大事です。経過措置について知っていることで、より賢く住宅購入・家づくりを進めていくことができます。注文住宅を建てる場合の経過措置に関する時期は以下のとおりです。

●建築・工事等の請負契約締結:平成31年3月31日まで

→住宅の引渡しが平成31年10月1日以降になっても適用される消費税は8%

上記のように、消費税10%施行日の6ヶ月前までに建築・工事等の請負契約を締結すれば、引渡しが施行日を超えても消費税8%が適用されます。

注文住宅を検討していて少しでも予算を抑えたい人は、8%のタイミングで決断するのも1つの有効な進め方です。

住宅取得資金の贈与・非課税制度

マイホームを建てるにあたり、父母や祖父母から購入資金のサポートを受ける人も多いことでしょう。基本的に、贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。

ただし、贈与を受けた翌年の3月15日までに引渡しがあった場合は(居住用)、贈与税の非課税枠が最高1,200万円まで設けられています。贈与税には基礎控除が110万円ありますので、110万円+1,200万円で最大1,310万円まで贈与税はかかりません。

以下は非課税枠の詳細(改正後)です。

●契約締結期間平成28年1月〜平成31年3月

「消費税8%または非課税で取得」
・良質な住宅用家屋:1,200万円
・上記以外:700万円

●契約締結期間平成31年4月〜平成32年3月

「消費税10%で取得」
・良質な住宅用家屋:3,000万円
・上記以外:2,500万円

「消費税8%または非課税で取得」
・良質な住宅用家屋:1,200万円
・上記以外:700万円

●契約締結期間平成32年4月〜平成33年3月

「消費税10%で取得」
・良質な住宅用家屋:1,500万円
・上記以外:1,000万円

「消費税8%または非課税で取得」
・良質な住宅用家屋:1,000万円
・上記以外:500万円

●契約締結期間平成33年4月〜平成33年12月

「消費税10%で取得」
・良質な住宅用家屋:1,200万円
・上記以外:700万円

「消費税8%または非課税で取得」
・良質な住宅用家屋:900万円
・上記以外:300万円