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概要

一般的に契約書や受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される税金のことを指します。なお、印紙税法に定められている20種類の文書が対象となります。たとえば、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などがあります。

納付方法

課税対象となる文書に収入印紙を貼り、印紙に消印を押すことによって納付をします。なお、契約等において両当事者が文書を2通作成する際は、2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。

納める額

印紙税の納付額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められています。なお、不動産の譲渡に関する契約書および建設工事の請負に関する契約書については、1997(平成9)年4月1日から2018(平成30)年3月31日の間に作成されるものに対する税率の軽減措置が実施されています。

・印紙税額一覧
例:不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書、土地賃貸借契約書、賃料変更契約書などについて

【記載された契約金額】      【税額】
 
1万円未満             非課税
10万円以下            200円
10万円を超え50万円以下     400円
50万円を超え100万円以下    1千円
100万円を超え500万円以下   2千円
500万円を超え1千万円以下    1万円
1千万円を超え5千万円以下     2万円
5千万円を超え1億円以下      6万円
1億円を超え5億円以下       10万円
5億円を超え10億円以下      20万円
10億円を超え50億円以下     40万円
50億円を超えるもの        60万円
契約金額の記載のないもの      200円

※なお、軽減措置により平成26年4月1日から平成30年3月31日までは、下表のようになります。

【記載された契約金額】      【税額】
 
10万円を超え50万円以下     200円
50万円を超え100万円以下    500円
100万円を超え500万円以下   1千円
500万円を超え1千万円以下    5千円
1千万円を超え5千万円以下     1万円
5千万円を超え1億円以下      3万円
1億円を超え5億円以下       6万円
5億円を超え10億円以下      16万円
10億円を超え50億円以下     32万円
50億円を超えるもの        48万円

<売買契約書においては、印紙税を納めるのは売主・買主のどちらか>
売買契約に関する費用は、売主と買主の双方が平等に負担することとされています。したがって、印紙代についても売主と買主が平等に負担しなければなりません。なお、印紙税法では、印紙税の納税義務は文書の作成名義人の連帯責任とされています。