本日、平成27年4月1日付で 宅地建物取引主任者 から 宅地建物取引士へ
名称変更されます。
既存の宅地建物取引主任者は、主任者証の変更を行うことが出来るようになりますが、
多くの方は、そのままの状態で使用されることがほとんどかと思います。
重要事項説明時に、主任者証(取引士証)の提示が義務付けられておりますが、
主任者証のままでも、宅地建物取引士証とみなされております。
士業への変更を機に
よりお客様から信頼・信用されるように、私共も努めてまいります。
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