3つの媒介契約
専属専任媒介契約
(1)売主様は、売却を依頼した不動産会社以外のほかの不動産会社へ重ねて売却を依頼することが出来ません。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することが出来ません。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を1週間に1回以上、売主様に報告する義務があります。
(4)媒介を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への登録を5営業日以内に行わなければなりません。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することが出来ません。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を1週間に1回以上、売主様に報告する義務があります。
(4)媒介を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への登録を5営業日以内に行わなければなりません。
専任媒介契約
(1)売主様は、売却を依頼した不動産会社以外の不動産会社への売却の依頼をすることができません。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買解約を締結することができます。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を2週間に1回以上、売り主様に報告する義務があります。
(4)媒介を受けた不動産会社、指定流通機構(レインズ)への登録を7営業日以内に行わなければなりません。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買解約を締結することができます。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を2週間に1回以上、売り主様に報告する義務があります。
(4)媒介を受けた不動産会社、指定流通機構(レインズ)への登録を7営業日以内に行わなければなりません。
一 般媒介契約
(1)売主様は、売却を依頼した不動産会社以外の他の不動産会社へ重ねて売却の依頼をすることができます。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することが出来ます。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を報告する義務はありません。
(4)媒介を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への登録を行う義務はありません。
(2)売主様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結することが出来ます。
(3)媒介を受けた不動産会社は、売却活動の状況を報告する義務はありません。
(4)媒介を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への登録を行う義務はありません。