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2019年10月から消費税が10%へと増税されます。消費税アップは、普段の買い物だけに限らず、マイホーム購入にも影響を与えるため、これから購入を検討している方は、増税前か増税後のどちらで買うか悩むところでしょう。

「この前注文住宅を買ったけど引き渡しが増税後になってしまう。。」と心配している方もいるのではないでしょうか。

しかし、不動産の購入は、条件を満たせば消費税の経過措置が適用されますので、引き渡し時期が増税後でも旧税率となります。

ここでは、覚えておきたい消費税の経過措置について紹介していますので、参考にしてください。

令和元年10月に消費増税へ

これまで8%だった消費税が、令和元年10月1日より、10%へと増税予定です。前回は平成26年4月1日からそれまでの5%から8%へ増税されました。このまま予定通り10%へ増税されれば実に5年振りの消費税アップとなります。

土地は非課税となりますが、建物は消費税がかかるため、事業者から一戸建てやマンションを購入する際は消費税アップの影響が出てきます。一戸建てやマンションはもとの価格が大きいため、8%と10%どちらが適用されるかは購入者にとってとても大きな問題です。

仮に不動産の税抜価格が3,000万円の場合、消費税8%だと3,240万円ですが、10%だと3,300万円となり60万円も負担が大きくなってしまいます。

そのため、どのような条件・タイミングであれば経過措置の適用となり、旧税率8%となるのか、把握しておくことは大事です。経過措置のことを知っていれば賢いスケジュールで売買ができ、増税2%分お得に買えるかもしれません。

消費税経過措置の内容についてしっかりと確認していきましょう。

消費税経過措置の内容

2019年10月1日から現行の8%から10%へ増税予定の消費税。
ただし、一戸建てやマンションなどの不動産に関しては、以下の経過措置が用意されています。

・売買契約をおこなう新築分譲住宅などは、引き渡し時点の税率が適用。ただし、設備や内装外を譲渡受ける人の注文で作られる契約を2019年4月1日前に締結した場合は増税後であっても旧税率が適用される。

・注文住宅で工事請負契約を2019年4月1日前に締結している場合は、完成後の家の引き渡しが増税後であっても旧税率が適用される。

基本的には、消費増税は、物件引き渡し時点の税率により決定されます。ただし、上記のように一定の条件をクリアしていて、税率引き上げの半年前(2019年4月1日前)までに契約を締結している場合は、8%が適用されるということです。

マンションの売買契約であっても、ドアや壁、床など、購入者が特別な注文を付すことができる場合は、同じように経過措置の対象となります。