お客様の声 税金コラム 各種申込書 不動産会社様専用 当社のお客様専用

<概要>

人の死亡を要因として財産を相続したり、遺贈によって財産を取得した人に対して課税される税金を指します。課税の目的は、「個人間の資産格差の調整」「富の再配分」のためとされています。

<課税対象となる相続額>

亡くなった人の財産が「一定金額」以上あれば、相続税が課税されます。この「一定金額」とは、「3,000万円+相続人の人数×600万円」となります、なお、この金額以下しか相続財産がない場合、課税はされません。ここでポイントとしては、相続税を払うのは相続財産を受け取った個々人なのですが、相続税が課税されるかどうかの判定は亡くなった人の財産の総額で判定するということです。決して個人が受け取った額で判定されるわけではないのです。

<相続人になる人>

相続人になる人は、亡くなった人との関係で決まります。配偶者はどのような場合でも常に相続人になります。配偶者以外の相続人は民法で次のように優先順位が定められています。

・第1順位…子ども(養子や認知された子ども(非嫡出子)も含みます。)
配偶者がいなければ、子どもだけが相続人になります。子が亡くなっている場合には、その子(被相続人から見て孫)が代わって相続人になり、この代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。

・第2順位…第1順位の人がいない場合には、直系尊属が相続人となります。直系尊属は父母で、父母がいなければ祖父母というように上に遡ります。

・第3順位…第2順位の人も誰もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子が代わって相続人になります。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代に限られています。

<法定相続分>

・子と配偶者が相続人である場合…子の相続分も配偶者の相続分もともに2分の1となります。子が数人いるときは、それぞれの子の相続分は均等です。

・配偶者と直系尊属が相続人である場合…配偶者の相続分は3分の2となり、直系尊属の相続分は3分の1となります。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合…配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は4分の1を均等したものとなります。

<納付する額>

1,000万円以下   10%
3,000万円以下   15%   控除額:50万円
5,000万円以下   20%   控除額:200万円
1億円以下     30%   控除額:700万円
2億円以下     40%   控除額:1,700万円
3億円以下     45%   控除額:2,700万円
6億円以下     50%   控除額:4,200万円
6億円超      55%   控除額:7,200万円